|
指定特定施設の管理者は、計画作成担当者(第百七十五条第一項第四号の計画作成担当者をいう。以下この条において同じ。)に特定施設サービス計画の作成に関する業務を担当させるものとする。 |
2 |
計画作成担当者は、特定施設サービス計画の作成に当たっては、適切な方法により、利用者について、その有する能力、その置かれている環境等の評価を通じて利用者が現に抱える問題点を明らかにし、利用者が自立した日常生活を営むことができるように支援する上で解決すべき課題を把握しなければならない。 |
3 |
計画作成担当者は、利用者又はその家族の希望、利用者について把握された解決すべき課題に基づき、他の特定施設従業者と協議の上、サービスの目標及びその達成時期、サービスの内容並びにサービスを提供する上での留意点等を盛り込んだ特定施設サービス計画の原案を作成しなければならない。 |
4 |
計画作成担当者は、特定施設サービス計画の作成に当たっては、その原案の内容について利用者又はその家族に対して説明し、文書により利用者の同意を得なければならない。 |
5 |
計画作成担当者は、特定施設サービス計画を作成した際には、当該特定施設サービス計画を利用者に交付しなければならない。 |
6 |
計画作成担当者は、特定施設サービス計画作成後においても、他の特定施設従業者との連絡を継続的に行うことにより、特定施設サービス計画の実施状況の把握を行うとともに、利用者についての解決すべき課題の把握を行い、必要に応じて特定施設サービス計画の変更を行うものとする。 |
7 |
第二項から第五項までの規定は、前項に規定する特定施設サービス計画の変更について準用する。 |
(平一一厚令九六・一部改正、平一五厚労令二八・旧第百八十三条繰下・一部改正) |
|
(介護) |
第百八十五条 |
|
護は、利用者の心身の状況に応じ、利用者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、適切な技術をもって行われなければならない。 |
2 |
指定特定施設入居者生活介護事業者は、自ら入浴が困難な利用者について、一週間に二回以上、適切な方法により、入浴させ、又は清しきしなければならない。 |
3 |
指定特定施設入居者生活介護事業者は、利用者の心身の状況に応じ、適切な方法により、排せつの自立について必要な援助を行わなければならない。 |
4 |
指定特定施設入居者生活介護事業者は、前三項に定めるほか、利用者に対し、食事、離床、着替え、整容その他日常生活上の世話を適切に行わなければならない。
|
(平一五厚労令二八・平一八厚労令三三・一部改正) |
(健康管理) |
第百八十六条 |
|
指定特定施設の看護職員は、常に利用者の健康の状況に注意するとともに、健康保持のための適切な措置を講じなければならない。 |
|
(相談及び援助) |
第百八十七条 |
|
指定特定施設入居者生活介護事業者は、常に利用者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、その相談に適切に応じるとともに、利用者の社会生活に必要な支援を行わなければならない。 |
(平一八厚労令三三・一部改正) |
(利用者の家族と連携等) |
第百八十八条 |
|
指定特定施設入居者生活介護事業者は、常に利用者の家族との連携を図るとともに、利用者とその家族との交流等の機会を確保するよう努めなければならない。 |
(平一八厚労令三三・一部改正) |
(運営規定) |
第百八十九条 |
|
指定特定施設入居者生活介護事業者は、指定特定施設ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程(以下この章において「運営規程」という。)を定めておかなければならない。 |
|
一 |
事業の目的及び運営の方針 |
|
二 |
特定施設従業者の職種、員数及び職務内容 |
|
三 |
入居定員及び居室数 |
|
四 |
指定特定施設入居者生活介護の内容及び利用料その他の費用の額 |
|
五 |
利用者が介護居室又は一時介護室に移る場合の条件及び手続き |
|
六 |
施設の利用に当たっての留意事項 |
|
七 |
緊急時等における対応方法 |
|
八 |
非常災害対策 |
|
九 |
その他運営に関する重要事項 |
|
(平一八厚労令三三・一部改正) |
|
(勤務体制の確保等) |
第百九十条 |
|
指定特定施設入居者生活介護事業者は、利用者に対し、適切な指定特定施設入居者生活介護その他のサービスを提供できるよう、従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。 |
2 |
指定特定施設入居者生活介護事業者は、当該指定特定施設の従業者によって指定特定施設入居者生活介護を提供しなければならない。ただし、当該指定特定施設入居者生活介護事業者が業務の管理及び指揮命令を確実に行うことができる場合は、この限りでない。 |
3 |
指定特定施設入居者生活介護事業者は、前項ただし書の規定により指定特定施設入居者生活介護に係る業務の全部又は一部を委託により他の事業者に行わせる場合にあっては、当該事業者の業務の実施状況について定期的に確認し、その結果等を記録しなければならない。 |
4 |
指定特定施設入居者生活介護事業者は、特定施設従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。 |
|
(平一五厚労令二八・平一八厚労令三三・一部改正) |
(協力医療機関等) |
第百九十一条 |
|
指定特定施設入居者生活介護事業者は、利用者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、協力医療機関を定めておかなければならない。 |
2 |
指定特定施設入居者生活介護事業者は、あらかじめ、協力歯科医療機関を定めておくよう努めなければならない。 |
|
(平一八厚労令三三・一部改正) |
(地域との連携等) |
第百九十一条の二 |
|
指定特定施設入居者生活介護事業者は、その事業の運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めなければならない。 |
2 |
指定特定施設入居者生活介護事業者は、その事業の運営に当たっては、提供した指定特定施設入居者生活介護に関する利用者からの苦情に関して、市町村等が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の市町村が実施する事業に協力するよう努めなければならない。
|
|
(平一八厚労令三三・追加) |
(記録の整備) |
第百九十一条の三 |
|
指定特定施設入居者生活介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。
|
2 |
指定特定施設入居者生活介護事業者は、利用者に対する指定特定施設入居者生活介護の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない。 |
|
一 |
特定施設サービス計画 |
|
二 |
第百八十一条第二項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録 |
|
三 |
第百八十三条第五項に規定する身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録 |
|
四 |
第百九十条第三項に規定する結果等の記録 |
|
五 |
次条において準用する第二十六条に規定する市町村への通知に係る記録 |
|
六 |
次条において準用する第三十六条第二項に規定する苦情の内容等の記録
|
|
七 |
次条において準用する第三十七条第二項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録 |
|
八 |
施行規則第六十四条第三号に規定する書類 |
(平一五厚労令二八・追加、平一八厚労令三三・旧第百九十一条の二繰下・一部改正) |
|
|
|
(準用) |
第百九十二条 |
|
第十一条、第十二条、第二十一条、第二十六条、第三十二条から第三十八条まで、第五十一条、第五十二条、第百三条、第百四条及び第百三十二条の規定は、指定特定施設入居者生活介護の事業について準用する。この場合において、第三十二条中「訪問介護員等」とあるのは「特定施設従業者」と、第五十一条中「訪問入浴介護従業者」とあるのは「特定施設従業者」と読み替えるものとする。 |
(平一五厚労令二八・平一八厚労令三三・平一八厚労令一五六・一部改正) |
|
第五節 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護の事業の基本方針、人員並びに設備及び運営に関する基準 |
(平一八厚労令三三・追加) |
第一款 この節の趣旨及び基本方針 |
(平一八厚労令三三・追加) |
(この節趣旨) |
第百九十二条の二 |
|
第一節から前節までの規定にかかわらず、外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護(指定特定施設入居者生活介護であって、当該指定特定施設の従業者により行われる特定施設サービス計画の作成、利用者の安否の確認、利用者の生活相談等(以下「基本サービス」という。)及び当該指定特定施設の事業者が委託する指定居宅サービス事業者(以下「受託居宅サービス事業者」という。)により、当該特定施設サービス計画に基づき行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練及び療養上の世話(以下「受託居宅サービス」という。)をいう。)の事業を行うものの基本方針、人員並びに設備及び運営に関する基準については、この節に定めるところによる。 |
|
(基本方針) |
第百九十二条の三 |
|
外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護の事業は、特定施設サービス計画に基づき、受託居宅サービス事業者による受託居宅サービスを適切かつ円滑に提供することにより、利用者が要介護状態になった場合でも、当該指定特定施設においてその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにするものでなければならない。 |
2 |
外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護の事業を行う者(以下「外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者」という。)は、安定的かつ継続的な事業運営に努めなければならない。 |
(平一八厚労令三三・追加) |
|
第二款 人員に間する基準 |
(平一八厚労令三三・追加) |
(従業員の員数) |
第百九十二条の四 |
|
外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者が指定特定施設ごとに置くべき基本サービスを提供する従業者(以下「外部サービス利用型特定施設従業者」という。)の員数は、次のとおりとする。 |
|
一 |
生活相談員 常勤換算方法で、利用者の数が百又はその端数を増すごとに一人以上 |
|
二 |
介護職員 常勤換算方法で、利用者の数が十又はその端数を増すごとに一人以上 |
|
三 |
計画作成担当者 一以上(利用者の数が百又はその端数を増すごとに一を標準とする。) |
2 |
外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者が外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者(指定介護予防サービス等基準第二百五十四条第二項に規定する外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護の事業と外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護(指定介護予防サービス等基準第二百五十三条に規定する外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護をいう。以下同じ。)の事業とが同一の施設において一体的に運営されている場合にあっては、前項の規定にかかわらず、外部サービス利用型特定施設従業者の員数は、それぞれ次のとおりとする。 |
|
一 |
生活相談員 常勤換算方法で、利用者及び外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護の提供を受ける入居者(以下この条において「介護予防サービスの利用者」という。)の合計数(以下この条において「総利用者数」という。)が百又はその端数を増すごとに一人以上 |
|
二 |
介護職員 常勤換算方法で、利用者の数が十又はその端数を増すごとに一及び介護予防サービスの利用者の数が三十又はその端数を増すごとに一以上であること。 |
|
三 |
計画作成担当者 一以上(総利用者数が百又はその端数を増すごとに一を標準とする。) |
3 |
前二項の利用者及び介護予防サービスの利用者の数並びに総利用者数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。 |
4 |
部サービス利用型特定施設入居者生活介護事業者は、常に一以上の指定特定施設の従業者(第一項に規定する外部サービス利用型特定施設従業者を含む。)を確保しなければならない。ただし、宿直時間帯にあっては、この限りではない。 |
5 |
第一項第一号又は第二項第一号の生活相談員のうち一人以上は、専らその職務に従事し、かつ、常勤でなければならない。ただし、利用者(第二項の場合にあっては、利用者及び介護予防サービスの利用者)の処遇に支障がない場合は、当該特定施設における他の職務に従事することができるものとする。 |
6 |
第一項第三号又は第二項第三号の計画作成担当者は、専らその職務に従事する介護支援専門員であって、特定施設サービス計画(第二項の場合にあっては、特定施設サービス計画及び介護予防特定施設サービス計画)の作成を担当させるのに適当と認められるものとし、そのうち一人以上は、常勤でなければならない。ただし、利用者(第二項の場合にあっては、利用者及び介護予防サービスの利用者)の処遇に支障がない場合は、当該特定施設における他の職務に従事することができるものとする。 |
(平一八厚労令三三・追加) |
(管理者) |
第百九十二条の五 |
|
外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者は、指定特定施設ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、指定特定施設の管理上支障がない場合は、当該指定特定施設における他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。 |
(平一八厚労令三三・追加) |
|
第三款 設備に関する基準 |
(平一八厚労令三三・追加) |
(設備に関する基準) |
第百九十二条の六 |
|
指定特定施設の建物(利用者の日常生活のために使用しない附属の建物を除く。)は、耐火建築物又は準耐火建築物でなければならない。 |
2 |
前項の規定にかかわらず、都道府県知事が、火災予防、消火活動等に関し専門的知識を有する者の意見を聴いて、次の各号のいずれかの要件を満たす木造かつ平屋建ての指定特定施設の建物であって、火災に係る利用者の安全性が確保されていると認めたときは、耐火建築物又は準耐火建築物とすることを要しない。 |
|
一 |
スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃性の材料の使用、調理室等火災が発生するおそれがある箇所における防火区画の設置等により、初期消火及び延焼の抑制に配慮した構造であること。 |
|
二 |
非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通報の体制が整備されており、円滑な消火活動が可能なものであること。 |
|
三 |
避難口の増設、搬送を容易に行うために十分な幅員を有する避難路の確保等により、円滑な避難が可能な構造であり、かつ、避難訓練を頻繁に実施すること、配置人員を増員すること等により、火災の際の円滑な避難が可能なものであること。 |
3 |
指定特定施設は、居室、浴室、便所及び食堂を有しなければならない。ただし、居室の面積が二十五平方メートル以上である場合には、食堂を設けないことができるものとする。 |
4 |
指定特定施設の居室、浴室、便所及び食堂は、次の基準を満たさなければならない。 |
|
一 |
居室は、次の基準を満たすこと。 |
|
|
イ |
一の居室の定員は、一人とすること。ただし、利用者の処遇上必要と認められる場合は、二人とすることができるものとする。 |
|
|
ロ |
プライバシーの保護に配慮し、介護を行える適当な広さであること。 |
|
|
ハ |
地階に設けてはならないこと。 |
|
|
ニ |
一以上の出入り口は、避難上有効な空き地、廊下又は広間に直接面して設けること。 |
|
|
ホ |
非常通報装置又はこれに代わる設備を設けること。 |
|
二 |
浴室は、身体の不自由な者が入浴するのに適したものとすること。 |
|
三 |
便所は、居室のある階ごとに設置し、非常用設備を備えていること。 |
|
四 |
食堂は、機能を十分に発揮し得る適当な広さを有すること。 |
5 |
指定特定施設は、利用者が車椅子で円滑に移動することが可能な空間と構造を有するものでなければならない。 |
6 |
指定特定施設は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるものとする。 |
7 |
前各項に定めるもののほか、指定特定施設の構造設備の基準については、建築基準法及び消防法の定めるところによる。
|
8 |
外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者が外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者の指定を併せて受け、かつ、外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護の事業と外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護の事業とが同一の施設において一体的に運営されている場合にあっては、指定介護予防サービス等基準第二百五十七条第一項から第七項までに規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。 |
(平一八厚労令三三・追加) |
|
第四款 運営に関する基準 |
(平一八厚労令三三・追加) |
(内容及び手続きの説明及び契約の締結等) |
第百九十二条の七 |
|
外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者は、あらかじめ、入居申込者又はその家族に対し、第百九十二条の九の運営規程の概要、従業者の勤務の体制、外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者と受託居宅サービス事業者の業務の分担の内容、受託居宅サービス事業者及び受託居宅サービス事業者が受託居宅サービスの事業を行う事業所(以下「受託居宅サービス事業所」という。)の名称、受託居宅サービスの種類、利用料の額及びその改定の方法その他の入居申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、入居(養護老人ホームに入居する場合は除く。)及び外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護の提供に関する契約を文書により締結しなければならない。 |
2 |
外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者は、前項の契約において、入居者の権利を不当に狭めるような契約解除の条件を定めてはならない。 |
3 |
外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者は、より適切な外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護を提供するため利用者を他の居室に移して介護を行うこととしている場合にあっては、利用者が当該居室に移る際の当該利用者の意思の確認等の適切な手続きをあらかじめ第一項の契約に係る文書に明記しなければならない。 |
4 |
第八条第二項から第六項までの規定は、第一項の規定による文書の交付について準用する。 |
(平一八厚労令三三・追加) |
|
(受託居宅サービスの提供) |
第百九十二条の八 |
|
外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者は、特定施設サービス計画に基づき、受託居宅サービス事業者により、適切かつ円滑に受託居宅サービスが提供されるよう、必要な措置を講じなければならない。 |
2 |
外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者は、受託居宅サービス事業者が受託居宅サービスを提供した場合にあっては、提供した日時、時間、具体的なサービスの内容等を文書により報告させなければならない。
|
(平一八厚労令三三・追加) |
|
(運営規定) |
第百九十二条の九 |
|
外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者は、指定特定施設ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程(以下この節において「運営規程」という。)を定めておかなければならない。 |
|
一 |
事業の目的及び運営の方針 |
|
二 |
外部サービス利用型特定施設従業者の業種、員数及び職務の内容 |
|
三 |
入居定員及び居室数 |
|
四 |
外部サービス利用型特定施設入居者生活介護の内容及び利用料その他の費用の額 |
|
五 |
受託居宅サービス事業者及び受託居宅サービス事業所の名称及び所在地 |
|
六 |
利用者が他の居室に移る場合の条件及び手続 |
|
七 |
施設の利用に当たっての留意事項 |
|
八 |
緊急時等における対応方法 |
|
九 |
非常災害対策 |
|
十 |
その他運営に関する重要事項 |
(平一八厚労令三三・追加) |
|
(受託居宅サービス事業者への委託) |
第百九十二条の十 |
|
外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者が、受託居宅サービスの提供に関する業務を委託する契約を締結するときは、受託居宅サービス事業所ごとに文書により行わなければならない。 |
2 |
受託居宅サービス事業者は、指定居宅サービス事業者又は指定地域密着型サービス事業者(法第四十二条第一項に規定する指定地域密着型サービス事業者をいう。)でなければならない。 |
3 |
受託居宅サービス事業者が提供する受託居宅サービスの種類は、指定訪問介護、指定訪問入浴介護、指定訪問看護、指定訪問リハビリテーション、指定通所介護、指定通所リハビリテーション、第百九十三条に規定する指定福祉用具貸与及び指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十四号)第四十一条に規定する指定認知症対応型通所介護とする。 |
4 |
外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者は、事業の開始に当たっては、指定訪問介護、指定訪問看護及び指定通所介護を提供する事業者と、第一項に規定する方法によりこれらの提供に関する業務を委託する契約を締結するものとする。 |
5 |
外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者は、第三項に規定する受託居宅サービス事業者が提供する受託居宅サービスのうち、前項の規定により事業の開始に当たって契約を締結すべき受託居宅サービス以外のものについては、利用者の状況に応じて、第一項に規定する方法により、これらの提供に関する業務を委託する契約を締結するものとする。 |
6 |
外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者は、第三項の指定認知症対応型通所介護の提供に関する業務を受託居宅サービス事業者に委託する契約を締結する場合にあっては、指定特定施設と同一の市町村の区域内に所在する指定認知症対応型通所介護の事業を行う受託居宅サービス事業所において受託居宅サービスが提供される契約を締結しなければならない。 |
7 |
外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者は、受託居宅サービス事業者に、業務について必要な管理及び指揮命令を行うものとする。 |
8 |
外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者は、受託居宅サービスに係る業務の実施状況について定期的に確認し、その結果等を記録しなければならない。 |
(平一八厚労令三三・追加) |
|
(記録の整備) |
第百九十二条の十一 |
|
外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者は、従業者、設備、備品、会計及び受託居宅サービス事業者に関する諸記録を整備しておかなければならない。 |
2 |
外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者は、利用者に対する外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない。 |
|
一 |
特定施設サービス計画 |
|
二 |
第百九十二条の八第二項に規定する受託居宅サービス事業者から受けた報告に係る記録 |
|
三 |
前条第八項に規定する結果等の記録 |
|
四 |
次条において準用する第二十六条に規定する市町村への通知に係る記録 |
|
五 |
次条において準用する第三十六条第二項に規定する苦情の内容等の記録 |
|
六 |
次条において準用する第三十七条第二項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録 |
|
七 |
次条において準用する第百八十一条第二項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録 |
|
八 |
次条において準用する第百八十三条第五項に規定する身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録 |
|
九 |
次条において準用する第百九十条第三項に規定する結果等の記録 |
|
十 |
施行規則第六十四条第三号に規定する書類 |
(平一八厚労令三三・追加) |
|
(準用) |
第百九十二条の十二 |
|
第十一条、第十二条、第二十一条、第二十六条、第三十二条から第三十八条まで、第五十一条、第五十二条、第百三条、第百四条、第百七十九条から第百八十四条まで、第百八十七条、第百八十八条及び第百九十条から第百九十一条の二までの規定は、外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護の事業について準用する。この場合において、第三十二条中「訪問介護員等」とあるのは「外部サービス利用型特定施設従業者」と、第三十三条中「指定訪問介護事業所」とあるのは「指定特定施設及び受託居宅サービス事業所」と、第五十一条中「訪問入浴介護従業者」とあるのは「指定特定施設の従業者」と、第百八十一条第二項中「指定特定施設入居者生活介護を」とあるのは「基本サービスを」と、第百八十四条中「他の特定施設従業者」とあるのは「他の外部サービス利用型特定施設従業者及び受託居宅サービス事業者」と、第百九十条中「指定特定施設入居者生活介護」とあるのは「基本サービス」と読み替えるものとする。 |
(平一八厚労令三三・追加) |
|
第十三章 福祉用具貸与 |
|
第一節 基本方針 |
|
(基本方針) |
第百九十三条 |
|
指定居宅サービスに該当する福祉用具貸与(以下「指定福祉用具貸与」という。)の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえた適切な福祉用具(法第八条第十二項の規定により厚生労働大臣が定める福祉用具をいう。以下この章において同じ。)の選定の援助、取付け、調整等を行い、福祉用具を貸与することにより、利用者の日常生活上の便宜を図り、その機能訓練に資するとともに、利用者を介護する者の負担の軽減を図るものでなければならない。
|
(平一二厚令三七・平一二厚令一二七・平一八厚労令三三・一部改正) |
|
第二節 人員に関する基準 |
|
(福祉用具専門相談員の員数) |
第百九十四条 |
|
指定福祉用具貸与の事業を行う者(以下「指定福祉用具貸与事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定福祉用具貸与事業所」という。)ごとに置くべき福祉用具専門相談員(令第三条の二第一項に規定する福祉用具専門相談員をいう。以下同じ。)の員数は、常勤換算方法で、二以上とする。 |
|
2 |
指定福祉用具貸与事業者が次の各号に掲げる事業者の指定を併せて受ける場合であって、当該指定に係る事業と指定福祉用具貸与の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、次の各号に掲げる事業者の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる規定に基づく人員に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。 |
|
一 |
指定介護予防福祉用具貸与事業者(指定介護予防サービス等基準第二百六十六条第一項に規定する指定介護予防福祉用具貸与事業者をいう。以下同じ。) 指定介護予防サービス等基準第二百六十六条第一項
|
|
二 |
指定特定介護予防福祉用具販売事業者(指定介護予防サービス等基準第二百八十二条第一項に規定する指定特定介護予防福祉用具販売事業者をいう。以下同じ。) 指定介護予防サービス等基準第二百八十二条第一項 |
|
三 |
指定特定福祉用具販売事業者 第二百八条第一項 |
(平一二厚令一二七・平一四厚労令一四・平一八厚労令三三・平一八厚労令七九・一部改正) |
|
(管理者) |
第百九十五条 |
|
指定福祉用具貸与事業者は、指定福祉用具貸与事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定福祉用具貸与事業所の管理上支障がない場合は、当該指定福祉用具貸与事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。
|
|
第三節 設備に関する基準 |
|
(設備及び備品等) |
第百九十六条 |
|
指定福祉用具貸与事業者は、福祉用具の保管及び消毒のために必要な設備及び器材並びに事業の運営を行うために必要な広さの区画を有するほか、指定福祉用具貸与の提供に必要なその他の設備及び備品等を備えなければならない。ただし、第二百三条第三項の規定に基づき福祉用具の保管又は消毒を他の事業者に行わせる場合にあっては、福祉用具の保管又は消毒のために必要な設備又は器材を有しないことができるものとする
。 |
2 |
前項の設備及び器材の基準は、次のとおりとする。 |
|
一 |
福祉用具の保管のために必要な設備 |
|
|
イ |
清潔であること。 |
|
|
ロ |
既に消毒又は補修がなされている福祉用具とそれ以外の福祉用具を区分することが可能であること。 |
|
二 |
福祉用具の消毒のために必要な器材 当該指定福祉用具貸与事業者が取り扱う福祉用具の種類及び材質等からみて適切な消毒効果を有するものであること。 |
3 |
|
指定福祉用具貸与事業者が指定介護予防福祉用具貸与事業者の指定を併せて受け、かつ、指定福祉用具貸与の事業と指定介護予防福祉用具貸与(指定介護予防サービス等基準第二百六十五条に規定する指定介護予防福祉用具貸与をいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定介護予防サービス等基準第二百六十八条第一項及び第二項に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前二項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。 |
(平一八厚労令三三・一部改正) |
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第四節 運営に関する基準 |
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(利用料等の受領) |
第百九十七条 |
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指定福祉用具貸与事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定福祉用具貸与を提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該指定福祉用具貸与に係る居宅介護サービス費用基準額から当該指定福祉用具貸与事業者に支払われる居宅介護サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。
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2 |
指定福祉用具貸与事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定福祉用具貸与を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、指定福祉用具貸与に係る居宅介護サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。 |
3 |
指定福祉用具貸与事業者は、前二項の支払を受ける額のほか、次に掲げる費用の額の支払を利用者から受けることができる。 |
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一 |
通常の事業の実施地域以外の地域において指定福祉用具貸与を行う場合の交通費 |
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二 |
福祉用具の搬出入に特別な措置が必要な場合の当該措置に要する費用 |
4 |
指定福祉用具貸与事業者は、前項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。 |
5 |
指定福祉用具貸与事業者は、あらかじめ定めた期日までに利用者から利用料又はその一部の支払がなく、その後の請求にもかかわらず、正当な理由なく支払に応じない場合は、当該指定福祉用具貸与に係る福祉用具を回収すること等により、当該指定福祉用具貸与の提供を中止することができる。 |
(平一八厚労令三三・一部改正) |
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(指定福祉用具貸与の基本取扱方針) |
第百九十八条 |
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指定福祉用具賃与は、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止並びに利用者を介護する者の負担の軽減に資するよう、適切に行わなければならない。 |
2 |
指定福祉用具貸与事業者は、常に、清潔かつ安全で正常な機能を有する福祉用具を貸与しなければならない。 |
3 |
指定福祉用具貸与事業者は、自らその提供する指定福祉用具貸与の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。 |
(平一八厚労令三三・一部改正) |
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(指定福祉用具貸与の具体的取扱方針) |
第百九十九条 |
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福祉用具専門相談員の行う指定福祉用具貸与の方針は、次に掲げるところによるものとする。 |
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一 |
指定福祉用具貸与の提供に当たっては、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえ、福祉用具が適切に選定され、かつ、使用されるよう、専門的知識に基づき相談に応じるとともに、目録等の文書を示して福祉用具の機能、使用方法、利用料等に関する情報を提供し、個別の福祉用具の貸与に係る同意を得るものとする。 |
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二 |
指定福祉用具貸与の提供に当たっては、貸与する福祉用具の機能、安全性、衛生状態等に関し、点検を行う。 |
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三 |
指定福祉用具貸与の提供に当たっては、利用者の身体の状況等に応じて福祉用具の調整を行うとともに、当該福祉用具の使用方法、使用上の留意事項、故障時の対応等を記載した文書を利用者に交付し、十分な説明を行った上で、必要に応じて利用者に実際に当該福祉用具を使用させながら使用方法の指導を行う。 |
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四 |
指定福祉用具貸与の提供に当たっては、利用者等からの要請等に応じて、貸与した福祉用具の使用状況を確認し、必要な場合は、使用方法の指導、修理等を行う。 |
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五 |
居宅サービス計画に指定福祉用具貸与が位置づけられる場合には、当該計画に指定福祉用具貸与が必要な理由が記載されるとともに、当該利用者に係る介護支援専門員により、必要に応じて随時その必要性が検討された上で、継続が必要な場合にはその理由が居宅サービス計画に記載されるように必要な措置を講じるものとする。 |
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(平一八厚労令三三・平一八厚労令七九・平二〇厚労令一三五・一部改正) |
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(運営規程) |
第二百条 |
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指定福祉用具貸与事業者は、指定福祉用具貸与事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程(以下この章において「運営規程」という。)を定めておかなければならない。
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一 |
事業の目的及び運営の方針 |
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二 |
従業者の職種、員数及び職務内容 |
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三 |
営業日及び営業時間 |
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四 |
指定福祉用具貸与の提供方法、取り扱う種目及び利用料その他の費用の額 |
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五 |
通常の事業の実施地域 |
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六 |
その他運営に関する重要事項 |
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(適切な研修の機会の確保) |
第二百一条 |
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指定福祉用具貸与事業者は、福祉用具専門相談員の資質の向上のために、福祉用具に関する適切な研修の機会を確保しなければならない。 |
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(平一八厚労令七九・一部改正) |
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(福祉用具の取扱種目) |
第二百二条 |
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指定福祉用具貸与事業者は、利用者の身体の状態の多様性、変化等に対応することができるよう、できる限り多くの種類の福祉用具を取り扱うようにしなければならない。 |
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(衛生管理等) |
第二百三条 |
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指定福祉用具貸与事業者は、従業者の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行わなければならない。 |
2 |
指定福祉用具貸与事業者は、回収した福祉用具を、その種類、材質等からみて適切な消毒効果を有する方法により速やかに消毒するとともに、既に消毒が行われた福祉用具と消毒が行われていない福祉用具とを区分して保管しなければならない。 |
3 |
指定福祉用具貸与事業者は、前項の規定にかかわらず、福祉用具の保管又は消毒を委託等により他の事業者に行わせることができる。この場合において、当該指定福祉用具貸与事業者は、当該委託等の契約の内容において保管又は消毒が適切な方法により行われることを担保しなければならない。 |
4 |
指定福祉用具貸与事業者は、前項の規定により福祉用具の保管又は消毒を委託等により他の事業者に行わせる場合にあっては、当該事業者の業務の実施状況について定期的に確認し、その結果等を記録しなければならない。
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5 |
指定福祉用具貸与事業者は、事業所の設備及び備品について、衛生的な管理に努めなければならない。 |
(平一五厚労令二八・一部改正) |
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(掲示及び目録の備え付け) |
第二百四条 |
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指定福祉用具貸与事業者は、事業所の見やすい場所に、運営規程の概要その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。 |
2 |
指定福祉用具貸与事業者は、利用者の福祉用具の選択に資するため、指定福祉用具貸与事業所に、その取り扱う福祉用具の品名及び品名ごとの利用料その他の必要事項が記載された目録等を備え付けなければならない。 |
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(記録の整備) |
第二百四条の二 |
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指定福祉用具貸与事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。 |
2 |
指定福祉用具貸与事業者は、利用者に対する指定福祉用具貸与の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない。 |
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一 |
次条において準用する第十九条第二項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録 |
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二 |
第二百三条第四項に規定する結果等の記録 |
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三 |
次条において準用する第二十六条に規定する市町村への通知に係る記録 |
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四 |
次条において準用する第三十六条第二項に規定する苦情の内容等の記録 |
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五 |
次条において準用する第三十七条第二項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録 |
(平一五厚労令二八・追加) |
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(準用) |
第二百五条 |
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第八条から第十九条まで、第二十一条、第二十六条、第三十三条から第三十八条まで、第五十二条並びに第百一条第一項及び第二項の規定は、指定福祉用具貸与の事業について準用する。この場合において、第八条中「第二十九条」とあるのは「第二百条」と、「訪問介護員等」とあるのは「福祉用具専門相談員」と、第十条中「以下同じ。)」とあるのは「以下同じ。)、取り扱う福祉用具の種目」と、第十四条第二項中「適切な指導」とあるのは「適切な相談又は助言」と、第十八条中「訪問介護員等」とあるのは「従業者」と、「初回訪問時及び利用者」とあるのは「利用者」と、第十九条中「提供日及び内容」とあるのは「提供の開始日及び終了日並びに種目及び品名」と、第二十一条中「内容」とあるのは「種目、品名」と、第百一条第二項中「処遇」とあるのは「サービス利用」と読み替えるものとする。 |
(平一五厚労令二八・平一八厚労令七九・一部改正) |
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第五節 基準該当居宅サービスに関する基準 |
(平一二厚令三七・改称) |
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(福祉用具専門相談員の員数) |
第二百五条の二 |
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準該当居宅サービスに該当する福祉用具貸与又はこれに相当するサービス(以下「基準該当福祉用具貸与」という。)の事業を行う者が、当該事業を行う事業所(以下「基準該当福祉用具貸与事業所」という。)ごとに置くべき福祉用具専門相談員の員数は、常勤換算方法で、二以上とする。 |
2 |
基準該当福祉用具貸与の事業と基準該当介護予防福祉用具貸与(指定介護予防サービス等基準第二百七十九条第一項に規定する基準該当介護予防福祉用具貸与をいう。以下同じ。)の事業とが、同一の事業者により同一の事業所において一体的に運営されている場合については、同項に規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。 |
(平一八厚労令三三・追加、平一八厚労令七九・一部改正) |
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(準用) |
第二百六条 |
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第八条から第十四条まで、第十六条から第十九条まで、第二十一条、第二十六条、第三十三条から第三十五条まで、第三十六条(第五項及び第六項を除く。)、第三十七条、第三十八条、第五十二条、第百一条第一項及び第二項、第百九十三条、第百九十五条、第百九十六条並びに第四節(第百九十七条第一項及び第二百五条を除く。)の規定は、基準該当福祉用具貸与の事業に準用する。この場合において、第八条中「第二十九条」とあるのは「第二百条」と、「訪問介護員等」とあるのは「福祉用具専門相談員」と、第十条中「実施地域」とあるのは「実施地域、取り扱う福祉用具の種目」と、第十四条第二項中「適切な指導」とあるのは「適切な相談又は助言」と、第十八条中「訪問介護員等」とあるのは「従業者」と、第十九条中「提供日及び内容、当該指定訪問介護について法第四十一条第六項の規定により利用者に代わって支払を受ける居宅介護サービス費の額」とあるのは「提供の開始日及び終了日、種目、品名」と、第二十一条中「法定代理受領サービスに該当しない指定訪問介護」とあるのは「基準該当福祉用具貸与」と、第百一条第二項中「処遇」とあるのは「サービスの利用」と、第百九十七条第二項中「法定代理受領サービスに該当しない指定福祉用具貸与」とあるのは「基準該当福祉用具貸与」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「前項」と読み替えるものとする。 |
(平一二厚令三七・平一五厚労令二八・平一八厚労令三三・平一八厚労令七九・一部改正) |
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