前のページへ戻る
介護予防サービス事業者指定申請について

 

平成18年4月1日に介護保険法が改正されるのに伴い、新たに介護予防サービスの提供が行われることになりますが、この介護予防サービスの提供を行うには介護予防サービス事業者としての指定を受ける必要があります。
そのため、今回、既に指定居宅サービス事業者として指定を受けている事業者で、介護予防サービス事業者として指定を受けようと思われる事業について、事業規模に変更がない場合のみ下記の方法により事業者指定申請の受付を行います。
なお、平成18年4月1日現在において、事業規模を変更する場合又は介護予防サービスのみを実施する場合は、後日、ホームページ等で示す申請手続きより指定を受けることになります。
また、介護予防サービスを生活保護受給者に提供する場合には、別に『生活保護法指定介護機関』 の指定を受ける必要がありますので、申請書を大阪府健康福祉部社会援護課宛に送付していただくことになります。
内容につきましては、大阪府健康福祉部社会援護課ホームページを参照してください。(社会援護課ホームページアドレス:http://www.pref.osaka.jp/shakaiengo/index.html )


1 対象事業者
  既に指定居宅サービス事業者として事業者指定を受けている事業者で、介護予防サービス事業者として指定を受けようと思われる事業について、事業規模(定員、面積等)の変更がない事業者。(ただし、みなし指定の適用を受ける病院等を除く。)
サービスの種類
サービス提供事業所及び施設
指定申請
介護予防訪問介護  
必要
介護予防訪問入浴介護  
必要
介護予防訪問看護 訪問看護ステーション
必要
病院、診療所 (保険医療機関)
不要
病院、診療所 (上記以外)
必要
介護予防訪問リハビリテーション 病院、診療所 (保険医療機関)
不要
病院、診療所 (上記以外)
必要
介護老人保健施設
必要
介護予防居宅療養管理指導 病院、診療所、薬局 (保険医療機関)
不要
病院、診療所、薬局 (上記以外)
必要
介護予防通所介護 ※1参照
必要
介護予防通所リハビリテーション 病院、診療所 (保険医療機関)
必要
介護老人保健施設
不要
介護予防短期入所生活介護  
必要
介護予防短期入所療養介護 介護老人保健施設
不要
介護療養型医療施設
不要
療養型病床群を有する病院、診療所
必要
介護予防特定施設入居者生活介護  
必要
介護予防福祉用具貸与  
必要
※1認知症対応型通所介護は地域密着型サービスのため、事業者の指定は市町村において行われることになりますので、ご注意ください。
※2介護予防支援事業者の指定については、市町村において行うこととなりますので、ご注意ください。
2 申請方法
指定を受けるには、受付期間に必要な書類等を大阪府に郵送する必要があります。
【郵送先】
〒540−8570(住所不要)
大阪府健康福祉部医務・福祉指導室事業者指導課指定グループ
介護予防サービス事業者指定申請担当 宛
3 受付期間
申請書の受付期間は下記のとおりです。
事業開始年月日
申請書受付期間
備考
平成18年4月1日 平成18年2月1日(水)〜平成18年3月15日(水) 当日消印有効
5月1日 平成18年3月16日(木)〜平成18年3月31日(金)
4 指定申請に必要な書類と記載方法
  介護予防サービス事業者指定申請手続きに関する書類は以下のとおりです。なお、申請書、誓約書については、このホームページからダウンロードできます。
(1)申請に必要な書類
番号
必 要 書 類
ダウンロード
介護予防サービス事業者指定申請書【様式第1号】
誓約書【様式第2号】
申請書受理確認用官製はがき(事業者で用意してください)
-
指定書送付用封筒(事業者で用意してください)
-

(2)記載方法
番号
提出書類
留意事項
記入例
介護予防サービス事業者指定申請書 ・代表者の住所は、自宅の住所(履歴事項全部証明書に記載されている住所)を記入してください。
誓 約 書 ・全ての項目ごとにいずれかを選択し、文字を○で囲んでください。
・「誓約しません」 を選択した場合は、指定の要件を欠くものとして取り扱うことになります。
申請書受理確認用官製はがき ・はがきの表面に返送先(事業所の所在地)を記載してください。
-
指定書送付用封筒 配達記録郵便で郵送しますので、定型封筒に290円を貼付け、返送先(事業所の所在地)を記載してください。
※定型封筒とは
第一種郵便物(封書)のうち、主に次の条件を満たすものをいいます(これらの条件を満たさないものは定形外郵便物となります。)
(1)長さ14〜23.5cm、幅9〜12cmの長方形で、厚さが1cmまでのもの
(2)重さが50gまでのもの
-
5 留意事項
 

(1)

平成18年4月1日現在において、事業規模を変更する場合又は介護予防サービスのみを実施する場合は、後日、ホームページ等で示す申請手続きより指定を受けることになります。
  (2) みなし指定を受ける病院等が、指定を不要とする場合の届出については、後日、お知らせします。
  (3) 申請書受理確認の連絡は、官製はがきで行いますので、宛名を記した『指定受理確認用官製はがき』を必ず封筒に同封してください。
6 指定通知
  申請書を受理した後、指定要件を満たす場合には、平成18年4月1日指定の事業者にあっては3月末までに、平成18年5月1日指定の事業者にあっては4月末までに指定書を郵送する予定ですので、宛名を記した『指定書送付用封筒(定型封筒に290円切手を貼付したもの)』を必ず同封してください。
7 介護報酬等の対応
  介護報酬等上の加算に係る届出等については、国から関係する政省令や告示などが出た後の対応の予定です。
大阪府の介護保険情報のホームページ等でお示しします。

 

=問い合わせ先=
大阪府健康福祉部医務・福祉指導室事業者指導課指定グループ
介護予防サービス指定申請 受付担当

(電話)06−6941−0351 内線 4094