第一条 この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
第二条
介護保険法施行令等の一部を改正する政令(平成十八年政令第百五十四号。以下「平成十八年改正令」という。)附則第三条の規定により指定介護予防認知症対応型通所介護事業者とみなされた者に係る第六条第二項及び第十条第二項の規定の適用については、第六条第二項中「者であって、別に厚生労働大臣が定める研修を修了しているもの」とあるのは「者」と、第十条第二項中「者であって、第六条第二項に規定する厚生労働大臣が定める研修を修了しているもの」とあるのは「者」とする。
(平一八厚労令八二・追加)
第三条
平成十九年三月三十一日までの間に指定介護予防認知症対応型通所介護の事業を開始する場合における第六条第二項及び第十条第二項の規定の適用については、これらの規定中「者であって」とあるのは「者であって、平成十九年三月三十一日までに」とする。 (平一八厚労令八二・旧第二条繰下・一部改正)
第四条
平成十九年三月三十一日までの間に指定介護予防小規模多機能型居宅介護の事業を開始する場合における第四十四条第八項、第四十五条第二項及び第四十六条の規定の適用については、これらの規定中「別に」とあるのは「平成十九年三月三十一日までに、別に」とする。 (平一八厚労令八二・旧第三条繰下)
第五条
平成十八年改正令附則第五条の規定により指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者とみなされた者に係る第七十二条の規定の適用については、同条中「者であって」とあるのは「者であって、平成二十一年三月三十一日までに」とする。 (平一八厚労令八二・追加)
第六条
平成十九年三月三十一日までの間に指定介護予防認知症対応型共同生活介護の事業を開始する場合における第七十二条の規定の適用については、同条中「者であって」とあるのは「者であって、平成十九年三月三十一日までに」とする。 (平一八厚労令八二・旧第四条繰下)
第七条
平成十八年改正令附則第五条の規定により指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者とみなされた者が指定介護予防認知症対応型共同生活介護の事業を行う事業所であって、この省令の施行の際現に二を超える共同生活住居を有しているものは、当分の間、第七十三条第一項の規定にかかわらず、当該共同生活住居を有することができる。 (平一八厚労令八二・追加)
第八条
平成十八年改正令附則第五条の規定により指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者とみなされた者が指定介護予防認知症対応型共同生活介護の事業を行う事業所の共同生活住居であって、この省令の施行の日の前日において指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令(平成十一年厚生省令第九十六号)附則第二項の規定の適用を受けていたものについては、第七十三条第四項の規定は適用しない。 (平一八厚労令八二・追加) 附 則 (平成一八年三月三一日厚生労働省令第八二号) 抄
(施行期日)
第一条
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。 附 則 (平成一八年九月八日厚生労働省令第一五六号)
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。(平成二十一年三月十三日厚生労働省令第三十四号)