附則

 (施行期日)
第一条
   この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
   

 (経過措置)
第二条
    介護保険法施行令等の一部を改正する政令(平成十八年政令第百五十四号)附則第三条の規定により指定認知症対応型通所介護事業者とみなされた者に係る第四十三条第二項及び第四十七条第二項の規定の適用については、第四十三条第二項中「者であって、別に厚生労働大臣が定める研修を修了しているもの」とあるのは「者」と、第四十七条第二項中「者であって、第四十三条第二項に規定する厚生労働大臣が定める研修を修了しているもの」とあるのは「者」とする。
  (平一八厚労令八一・追加)

第三条
    平成十九年三月三十一日までの間に指定認知症対応型通所介護の事業を開始する場合における第四十三条第二項及び第四十七条第二項の規定の適用については、これらの規定中「者であって」とあるのは「者であって、平成十九年三月三十一日までに」とする。
  (平一八厚労令八一・旧第二条繰下・一部改正)

第四条
    平成十九年三月三十一日までの間に指定小規模多機能型居宅介護の事業を開始する場合における第六十三条第八項、第六十四条第二項及び第六十五条の規定の適用については、これらの規定中「別に」とあるのは「平成十九年三月三十一日までに、別に」とする。
    (平一八厚労令八一・旧第三条繰下)

第五条
    介護保険法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第七十七号。以下「平成十七年改正法」という。)附則第十条第二項の規定により指定認知症対応型共同生活介護事業者とみなされた者に係る第九十二条の規定の適用については、同条中「者であって」とあるのは「者であって、平成二十一年三月三十一日までに」とする。
(平一八厚労令八一・旧第四条繰下)
 
第六条
   平成十九年三月三十一日までの間に指定認知症対応型共同生活介護の事業を開始する場合における第九十二条の規定の適用については、同条中「者であって」とあるのは「者であって、平成十九年三月三十一日までに」とする。
    (平一八厚労令八一・旧第五条繰下)

第七条
    平成十七年改正法附則第十条第二項の規定により指定認知症対応型共同生活介護事業者とみなされた者が指定認知症対応型共同生活介護の事業を行う事業所であって、この省令の施行の際現に二を超える共同生活住居を有しているものは、当分の間、第九十三条第一項の規定にかかわらず、当該共同生活住居を有することができる。
    (平一八厚労令八一・旧第六条繰下)

第八条
    平成十七年改正法附則第十条第二項の規定により指定認知症対応型共同生活介護事業者とみなされた者が指定認知症対応型共同生活介護の事業を行う事業所の共同生活住居であって、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令(平成十一年厚生省令第九十六号)附則第二項の規定の適用を受けていたものについては、第九十三条第四項の規定は適用しない。
    (平一八厚労令八一・旧第七条繰下)

第九条
    平成十七年改正法附則第十条第二項の規定により指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者とみなされた者が指定地域密着型特定施設入居者生活介護の事業を行う指定地域密着型特定施設の介護居室であって、この省令の施行の際現に定員四人以下であるものについては、第百十二条第四項第一号イの規定は適用しない。
  (平一八厚労令八一・旧第八条繰下)

第十条
    平成十七年改正法附則第十条第三項の規定により指定地域密着型介護老人福祉施設とみなされた指定介護老人福祉施設(以下「みなし指定地域密着型介護老人福祉施設」という。)であって、施行日の前日において指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十九号。以下「指定介護老人福祉施設基準」という。)附則第四条第一項の規定の適用を受けていたものに係る第百三十二条第一項第一号の規定の適用については、同号イ中「四人」とあるのは「原則として四人」と、同号ロ中「十・六五平方メートル」とあるのは「収納設備等を除き、四・九五平方メートル」とする。
みなし指定地域密着型介護老人福祉施設であって、施行日の前日において指定介護老人福祉施設基準附則第四条第二項の規定の適用を受けていたものに係る前項の規定の適用については、同項中「原則として四人」とあるのは「八人」とする。
    (平一八厚労令八一・旧第九条繰下)
 
第十一条
    みなし指定地域密着型介護老人福祉施設であって、施行日の前日において指定介護老人福祉施設基準附則第五条の規定の適用を受けていたものについては、第百三十二条第一項第七号イ(食堂及び機能訓練室の合計した面積に係る部分に限る。)の規定は、当分の間適用しない。
  (平一八厚労令八一・旧第十条繰下)
   
第十二条
  みなし指定地域密着型介護老人福祉施設であって、施行日の前日において指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令(平成十五年厚生労働省令第三十号。以下「平成十五年改正省令」という。)附則第三条第一項の規定の適用を受けていたものに係る第百六十条第一項第一号イ(3)(i)の規定の適用については、同号イ3(i)中「十三・二平方メートル以上を標準」とあるのは「十・六五平方メートル以上」と、「二十一・三平方メートル以上を標準」とあるのは「二十一・三平方メートル以上」とする。
みなし指定地域密着型介護老人福祉施設であって、施行日の前日において平成十五年改正省令附則第三条第二項の規定の適用を受けていたものに係る第百六十条第一項第一号ロ(2)の規定の適用については、同号ロ(2)中「二平方メートルに当該共同生活室が属するユニットの入居定員を乗じて得た面積以上を標準」とあるのは「当該ユニットの入居者が交流し、共同で日常生活を営むのに必要な広さ」とする。
  (平一八厚労令八一・旧第十一条繰下)
   
第十三条
  みなし指定地域密着型介護老人福祉施設に併設される指定短期入所生活介護事業所等のうち、この省令の施行の際現にその入所定員が当該みなし指定地域密着型介護老人福祉施設の入所定員を超えているもの(建築中のものを含む。)については、第百三十一条第十四項の規定は適用しない。
  (平一八厚労令八一・追加)
   
第十四条
  一般病床、精神病床(介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)第四条第二項に規定する病床に係るものに限る。以下この条及び附則第十六条において同じ。)又は療養病床を有する病院の一般病床、精神病床又は療養病床を平成二十四年三月三十一日までの間に転換(当該病院の一般病床、精神病床又は療養病床の病床数を減少させるとともに、当該病院の施設を介護老人保健施設、軽費老人ホーム(老人福祉法第二十条の六に規定する軽費老人ホームをいう。以下同じ。)その他の要介護者、要支援者その他の者を入所又は入居させるための施設の用に供することをいう。)し、指定地域密着型介護老人福祉施設を開設しようとする場合において、当該転換に係る食堂及び機能訓練室については、第百三十二条第一項第七号イの規定にかかわらず、食堂は、一平方メートルに入所定員を乗じて得た面積以上を有し、機能訓練室は、四十平方メートル以上の面積を有しなければならない。ただし、食事の提供又は機能訓練を行う場合において、当該食事の提供又は機能訓練に支障がない広さを確保することができるときは、同一の場所とすることができるものとする。
  (平一九厚労令八五・追加)
   
第十五条
  一般病床又は療養病床を有する診療所の一般病床又は療養病床を平成二十四年三月三十一日までの間に転換(当該診療所の一般病床又は療養病床の病床数を減少させるとともに、当該診療所の施設を介護老人保健施設、軽費老人ホームその他の要介護者、要支援者その他の者を入所又は入居させるための施設の用に供することをいう。)し、指定地域密着型介護老人福祉施設を開設しようとする場合において、当該転換に係る食堂及び機能訓練室については、第百三十二条第一項第七号イの規定にかかわらず、次の各号に掲げる基準のいずれかに適合するものとする。
食堂及び機能訓練室は、それぞれ必要な広さを有するものとし、その合計した面積は、三平方メートルに入所定員を乗じて得た面積以上とすること。ただし、食事の提供又は機能訓練を行う場合において、当該食事の提供又は機能訓練に支障がない広さを確保することができるときは、同一の場所とすることができること。
食堂は、一平方メートルに入所定員を乗じて得た面積以上を有し、機能訓練室は、四十平方メートル以上の面積を有すること。ただし、食事の提供又は機能訓練を行う場合において、当該食事の提供又は機能訓練に支障がない広さを確保することができるときは、同一の場所とすることができること。
  (平一九厚労令八五・追加)
   
第十六条
  一般病床、精神病床若しくは療養病床を有する病院の一般病床、精神病床若しくは療養病床又は一般病床若しくは療養病床を有する診療所の一般病床若しくは療養病床を平成二十四年三月三十一日までの間に転換(当該病院の一般病床、精神病床若しくは療養病床又は当該診療所の一般病床若しくは療養病床の病床数を減少させるとともに、当該病院又は診療所の施設を介護老人保健施設、軽費老人ホームその他の要介護者、要支援者その他の者を入所又は入居させるための施設の用に供することをいう。)し、指定地域密着型介護老人福祉施設を開設しようとする場合において、第百三十二条第一項第八号及び第百六十条第一項第四号の規定にかかわらず、当該転換に係る廊下の幅については、一・二メートル以上とする。ただし、中廊下の幅は、一・六メートル以上とする。
  (平一九厚労令八五・追加)
  附 則 (平成一八年三月三一日厚生労働省令第八一号)
 
(施行期日)
第一条
  この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
  附 則 (平成一八年九月八日厚生労働省令第一五六号)
  この省令は、公布の日から施行する。
  附 則 (平成一九年五月三一日厚生労働省令第八五号)
  この省令は、公布の日から施行する。
  附 則 (平成二〇年三月三一日厚生労働省令第七七号) 
 
(施行期日)
  この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
  附 則 (平成二〇年四月一〇日厚生労働省令第九三号)
  この省令は、平成二十年五月一日から施行する。
  附 則 (平成二〇年九月一日厚生労働省令第一三七号)
  この省令は、公布の日から施行する。
(施行期日)
第一条
  この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。
  (厚生労働省関係構造改革特別区域法第二条第三項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事業を定める省令の一部改正)
   
第二条
  厚生労働省関係構造改革特別区域法第二条第三項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事業を定める省令(平成十五年厚生労働省令第百三十二号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項第三号を次のように改める。
当該指定小規模多機能型居宅介護事業所の居間及び食堂(指定地域密着型サービス基準第六十七条第二項第一号に規定する居間及び食堂をいう。)は、機能を十分に発揮しうる適当な広さを有すること。
   

 

 

 

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