第14 福祉用具貸与
 
3 運営に関する基準
 
  (6)  衛生管理等(第二〇三条)
   福祉用具の種類ごとに、消毒の具体的方法及び消毒器材の保守点検の方法を記載した標準作業書を作成し、これに従い熱湯による消毒、消毒液を用いた拭清等、その種類、材質等からみて適切な消毒効果を有する方法により消毒を行うものとする。
   第三項の規定により、福祉用具の保管又は消毒の業務の全部又は一部を他の事業者(当該指定福祉用具貸与事業者が運営する他の事業所及び指定福祉用具貸与事業者に福祉用具を貸与する事業者を含む。以下「受託者等」という。)に行わせる指定福祉用具貸与事業者(以下この項において「指定事業者」という。)は、当該保管又は消毒の業務が適切な方法により行われることを担保するため、当該保管又は消毒の業務に係る委託契約(当該指定福祉用具貸与事業者が運営する他の事業所に当該保管又は消毒の業務を行わせる場合にあっては、業務規程等)において次に掲げる事項を文書により取り決めなければならない。

     当該委託等の範囲
     当該委託等に係る業務の実施に当たり遵守すべき条件
     受託者等の従業者により当該委託等がなされた業務(以下「委託等業務」という)が基準第一三章第四節の運営基準に従って適切に行われていることを指定事業者が定期的に確認する旨
     指定事業者が当該委託等業務に関し受託者等に対し指示を行い得る旨
     指定事業者が当該委託等業務に関し改善の必要を認め、所要の措置を講じるよう前号の指示を行った場合において当該措置が講じられたことを指定事業者が確認する旨
     受託者等が実施した当該委託等業務により利用者に賠償すべき事故が発生した場合における責任の所在
     その他当該委託等業務の適切な実施を確保するために必要な事項
   指定事業者は(2)のハ及びホの確認の結果の記録を作成しなければならない。
   指定事業者が行う(2)のニの指示は、文書により行わなければならない。
  D  指定福祉用具貸与護事業者は、基準第二〇四条の二第二項の規定に基づき、Aのハ及びホの確認の結果の記録を二年間保存しなければならない。

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