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(7) |
社会生活上の便宜の提供等 |
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基準第一六六条第一項は事業者が画一的なサービスを提供するのではなく、利用者が自らの趣味又は嗜好に応じた活動を行うことができるよう必要な支援を行うことにより、利用者が充実した日常生活を送り、利用者の精神的な安定、行動障害の減少及び痴呆の症状の進行を緩和するよう努めることとしたものである。 |
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同条第二項は、指定痴呆対応型共同生活介護事業者は、郵便、証明書等の交付申請等、利用者が必要とする手続等について、利用者又はその家族が行うことが困難な場合は、原則としてその都度、その者の同意を得た上で代行しなければならないこととするものである。特に金銭にかかるものについては書面等をもって事前に同意を得るとともに、代行した後はその都度本人に確認を得るものとする。 |
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同条第三項は、指定痴呆対応型共同生活介護事業者は、利用者の家族に対し、当該共同生活住居の会報の送付、当該事業者が実施する行事への参加の呼びかけ等によって利用者とその家族が交流できる機会等を確保するよう努めなければならないこととするものである。また、利用者と家族の面会の場所や時間等についても、利用者やその家族の利便を図るものとする。
さらに、家族との交流の機会の確保や地域住民との交流を図る観点から、特別養護老人ホーム等に併設したものではない単独型の共同生活住居については、次の地域のいずれかの中にあることが市町村により確認されていることとする。 |
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イ |
都市計画法(昭和四三年法律第一〇〇号)第八条第一項第一号の用途地域が定められた地域(工業地域及び工業専用地域が定められた地域を除く。) |
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ロ |
用途地域が定められていない地域の中で、幹線道路沿いや駅前、又は農山村等の集落地域内である場合等、地域の住宅地の中にあるのと同程度に家族や地域との交流が確保されていると認められる地域 |
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