○厚生労働大臣が定める特定診療費に係る施設基準等
  (厚生省告示第三十一号)
 

(平成十二年二月十日)
(厚生省告示第三十一号)

 厚生大臣が定める特定診療費に係る指導管理等及び単位数(平成十二年二月厚生省告示第三十号)の規定に基づき、厚生大臣が定める特定診療費に係る施設基準を次のように定め、平成十二年四月一日から適用する。

厚生労働大臣が定める特定診療費に係る施設基準等
(平一二厚告五〇一・平一五厚労告八八・改称)


一 感染対策指導管理の基準
   
イ  メチシリン耐性黄色ブドウ球菌等の感染を防止するにつき十分な設備を有していること。
   
ロ  メチシリン耐性黄色ブドウ球菌等の感染を防止するにつき十分な体制が整備されていること。
  (平一五厚労告八八・一部改正)

二 褥瘡対策指導管理の基準
   
   褥瘡対策につき十分な体制が整備されていること。
  (平一五厚労告八八・追加)

三 初期入院診療管理の基準
   
イ  医師、看護師等の共同により策定された診療計画であること。
   
ロ  病名、症状、予定される検査及びリハビリテーションの内容及びその日程その他入院に関し必要な事項が記載された総合的な診療計画であること。
   
ハ  当該診療計画が入院した日から起算して二週間以内に、患者に対し文書により交付され説明がなされるものであること。
  (平一五厚労告八八・追加)

四 重度療養管理に係る状態
   次のいずれかに該当する状態
   
イ  常時頻回の喀痰吸引を実施している状態
   
ロ  呼吸障害等により人口呼吸器を使用している状態
   
ハ  中心静脈注射を実施しており、かつ、強心薬等の薬剤を投与している状態
   
ニ  人口腎臓を実施しており、かつ、重篤な合併症を有する状態
   
ホ  重篤な心機能障害、呼吸障害等により常時モニター測定を実施している状態
   
へ  膀胱または直腸の機能障害の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和二十五年厚生省令第十五号)別表第五号に掲げる身体障害者障害程度等級表の四級以上に該当し、かつ、ストーマの処置を実施している状態
  (平一五厚労告八八・追加)

五 重症皮膚潰瘍管理指導の施設基準
(平一五厚労告八八・改称)
イ  第二号に掲げる褥瘡対策指導管理の基準を満たしていること。
   
ロ  皮膚泌尿器科若しくは皮膚科又は形成外科を標ぼうしている病院又は診療所であること。
   
ハ  重症皮膚潰瘍を有する入院患者について皮膚泌尿器科若しくは皮膚科又は形成外科を担当する医師が重症皮膚潰瘍管理を行っていること。
   
ニ  重症皮膚潰瘍管理を行うにつき必要な器械及び器具が具備されていること。
  (平一五厚労告八八・一部改正)

六 薬剤管理指導の施設基準
(平一五厚労告八八・改称)
イ  薬剤管理指導を行うにつき必要な薬剤師が配置されていること。
   
ロ  薬剤管理指導を行うにつき必要な医薬品情報の収集及び伝達を行うための専用施設を有していること。
   
ハ  入院中の患者に対し、患者ごとに適切な薬学的管理(副作用に関する状況の把握を含む。)を行い、薬剤師による服薬指導を行っていること。
  (平一五厚労告八八・一部改正)

七 理学療法又は作業療法の施設基準
(平一五厚労告八八・改称)
イ  理学療法(I)を算定すべき理学療法又は作業療法(I)を算定すべき作業療法の施設基準
   
  (1)  理学療法及び作業療法を担当する医師が適切に配置されていること。
  (2)  理学療法士及び作業療法士が適切に配置されていること。
  (3)  患者数が、理学療法については理学療法士を含む従事者の、作業療法については作業療法士を含む従事者のそれぞれの数に対し適切なものであること。
  (4)  理学療法及び作業療法を行うにつき十分な専用施設を有していること。
  (5)  理学療法及び作業療法を行うにつき必要な器械及び器具が具備されていること。
  (6)  適切な看護体制が整備されていること。
   
ロ  理学療法(II)を算定すべき理学療法の施設基準
   
  (1)  理学療法士が適切に配置されていること。
  (2)  患者数が理学療法士を含む従事者の数に対し適切なものであること。
  (3)  当該療法を行うにつき十分な専用施設を有していること。
  (4)  当該療法を行うにつき必要な器械及び器具が具備されていること。
   
ハ  作業療法(II)を算定すべき作業療法の施設基準
   
  (1)  作業療法士が適切に配置されていること。
  (2)  患者数が作業療法士を含む従事者の数に対し適切なものであること。
  (3)  当該療法を行うにつき十分な専用施設を有していること。
  (4)  当該療法を行うにつき必要な器械及び器具が具備されていること。
   
ニ  理学療法(III)を算定すべき理学療法の施設基準
   
  (1)  理学療法士が配置されていること。
  (2)  患者数が従事者の数に対し適切なものであること。
  (3)  当該療法を行うにつき十分な専用施設を有していること。
  (4)  当該療法を行うにつき必要な器械及び器具が具備されていること。

八 言語聴覚療法を算定すべき施設基準
   
イ  言語聴覚士が適切に配置されていること。
   
ロ  患者数が言語聴覚士の数に対し適切なものであること。
   
ハ  当該療法を行うにつき十分な専用施設を有していること。
   
ニ  当該療法を行うにつき必要な器械及び器具が具備されていること。
  (平一五厚労告八八・一部改正)

九 精神科作業療法の施設基準
(平一五厚労告八八・改称)
イ  作業療法士が適切に配置されていること。
   
ロ  患者数が作業療法士の数に対し適切なものであること。
   
ハ  当該作業療法を行うにつき十分な専用施設を有していること。

改正文(平成一二年一二月二八日厚生省告示第五〇一号) 抄
 平成十三年一月六日から適用する。
改正文(平成一五年三月一四日厚生労働省告示第八八号) 抄
 平成十五年四月一日から適用する。

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