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(平成十一年三月三十一日)
(厚生省告示第九十四号)
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第四十四条第一項の規定に基づき、厚生大臣が定める居宅介護福祉用具購入費等の支給に係る特定福祉用具の種目を次のように定め、平成十二年四月一日から適用する。
厚生労働大臣が定める居宅介護福祉用具購入費等の支給に係る特定福祉用具の種目
(平一二厚告四八〇・改称)
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腰掛便座 |
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次のいずれかに該当するものに限る。 |
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一 |
和式便器の上に置いて腰掛式に変換するもの |
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二 |
洋式便器の上に置いて高さを補うもの |
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三 |
電動式又はスプリング式で便座から立ち上がる際に補助できる機能を有している
もの |
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四 |
便座、バケツ等からなり、移動可能である便器(居室において利用可能であるも
のに限る。) |
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| 2 |
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特殊尿器 |
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尿が自動的に吸引されるもので居宅要介護者等又はその介護を行う者が容易に使用で
きるもの |
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| 3 |
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入浴補助用具 |
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座位の保持、浴槽への出入り等の入浴に際しての補助を目的とする用具であって次の
いずれかに 該当するものに限る。 |
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一 |
入浴用いす |
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二 |
浴槽用手すり |
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三 |
浴槽内いす |
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四 |
入浴台 |
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浴槽の縁にかけて利用する台であって、浴槽への出入りのためのもの |
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五 |
浴室内すのこ |
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六 |
浴槽内すのこ |
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簡易浴槽 |
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空気式又は折りたたみ式等で容易に移動できるものであって、取水又は排水のために工事を伴わないもの |
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移動用リフトのつり具の部分 |
| 改正文(平成一二年一二月二八日厚生省告示第四八〇号) 抄 |
| 平成十三年一月六日から適用する。 |
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