受験資格コード
「別表4」
介護業務に従事する者及び受験資格コード番号
(a)(b)は要件により受験資格コード番号が異なりますので注意してください。
「受験資格に必要な実務経験期間が5年以上かつ従事日数900日以上」
(a)受験資格コード番号200100〜202500(下2桁が00のもの)
下表の業務につき、以下の@〜Cのいずれかの要件を満たす者、又は試験日前日までに
満たすと見込まれる者です。
@ 社会福祉主事任用資格を取得した者
A 介護職員基礎研修課程又は訪問介護員養成研修2級課程若しくはこれに相当する研修を修了した者。
B 受験資格表(イ)の別表1の国家資格等を取得登録した者
C 受験資格区分(ロ)の別表2又は受験資格区分(ホ)の別表5(ただし300100〜302000に限る)の相談援助
   業務に1年以上従事した者
「受験資格に必要な期間が10年以上かつ従事日数1,800日以上」
(b)受験資格コード番号200101〜202501(下2桁が01のもの)
上記の@〜Cのいずれの要件も満たしていない者
受験資格
コード番号
試  験  対  象  者
根拠となる法令等

(a)200100

(b)200101

障がい者支援施設
・生活介護
・自立訓練(機能訓練)
・自立訓練(生活訓練)
・就労移行支援
・施設入所支援
従業者のうちその主たる業務が介護等の業務である者
障害者自立支援法

(a)200200

(b)200201

障害者自立支援法附則第41条第1項の規定によりなお従前の例により運営をすることとされた身体障がい者更正援護施設
・身体障がい者更生施設
・身体障がい者療護施設
・身体障がい者授産施設
入所者の支援に直接従事する職員(その主たる業務が介護等の業務である者)

(a)200300

(b)200301

・救護施設
・更生施設
職員のうち、その主たる業務が介護等の業務である者
生活保護法(昭和25年法律第144号)

(a)200400

(b)200401

・老人デイサービスセンター
・老人デイサービスを行う施設
・老人短期入所施設
・老人短期入所事業を行う施設
・養護老人ホーム
・特別養護老人ホーム
職員のうち、その主たる業務が介護等の業務である者
老人福祉法(昭和38年法律第133号)

(a)200500

(b)200501

・居宅介護
・行動援護
・重度訪問介護
従業者
障害者自立支援法
老人居宅介護等事業訪問介護員
老人福祉法

(a)200600

(b)200601

下記の障がい福祉サービス事業を行う事業所
・療養介護
・生活介護
・共同生活介護
・自立訓練
・就労移行支援
・就労継続支援
・短期入所
主たる業務が介護等の業務である者
障害者自立支援法
地域活動支援センター

(a)200700

(b)200701

・軽費老人ホーム
・有料老人ホーム
入所者のうちに身体上又は精神上の障がいがあることにより日常生活を営むのに支障がある者を含むものの職員のうち、その主たる業務が介護等の業務である者
老人福祉法
・介護老人保健施設
介護保険法
・知的障がい者デイサービスセンター
・知的障がい者デイサービス事業を行う施設
・知的障がい者短期入所事業を行う施設
・知的障がい者更生施設
・知的障がい者授産施設
・身体障がい者短期入所事業を行う施設
・身体障がい者更生施設
(重度の肢体不自由者以外を入所させるもの)
・身体障がい者授産施設
(重度の身体障がい者で雇用されることの困難な者等以外を入所させるもの及び身体障害者で雇用されることの困難な者等を通所させるもの)
・身体障がい者福祉ホーム
・身体障がい者福祉工場
・心身障害者福祉協会法(昭和45年法律44号)
に規定する福祉施設
・隣保館(「 隣保館等における隣保事業の実施について」 ( 平成 9 年 9 月 9 日付け社援地第 81 号 ) 別添1 ( 隣保館における地域福祉事業(デイサービス事業 ) 実施要綱)に基づく地域福祉事業を行っているものに限る。 )
「指定施設における業務の範囲等及び介護福祉士試験の受験資格認定に係る介護等の業務の範囲等について」(昭和63年2月12日付け社庶第30号)の2の(3)

(a)200800

(b)200801

病院又は診療所において看護の補助の業務に従事する者のうち、その主たる業務が介護等の業務である者

※ 空床時にベッドメーキングや検体の運搬などの間接的な業務のみを行っている者を除く。

医療法(昭和23年法律第205号)

(a)200900

(b)200901

介護等の便宜を供与する事業を行う者において、主として介護等の業務に従事する者
※事業として継続、反復している事業者に雇用され又は指揮命令を受けながら従事した者であって、次の業務に従事している者であること。
ア.
市場機構を通じて在宅サービス等を提供しているいわゆる民間事業
者において主として介護等の業務に従事する者
イ.
市区町村社会福祉協議会で実施している入浴サービス等に従事して
いる者のうち、その主たる業務が介護等の業務である者
ウ.
生活協同組合、農業協同組合で実施している在宅サービス等に従事
している者のうち、その主たる業務が介護等の業務である者
エ.
法令等に基づかない市町村単独事業で介護等の業務を行う者
オ.
平成9年9月末までの特例措置として特例許可老人病棟において活動
していた家政婦のうち、その主たる業務が介護等の業務である者
カ.
ボランティア等の公的サービス以外のサービスを行う団体において介
護等の業務を行う者

(a)201000

(b)201001

個人の家庭において就業する家政婦のうち、その主たる業務が介護等の業務である者
職業安定法施行規則(昭和22年労働省令第12号)附則第3項

(a)201100

(b)201101

労災特別介護施設の介護職員
労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第29条第1項第2号

(a)201200

(b)201201

「重症心身障がい児(者)通園事業」において利用者の療育に直接従事する職員(施設長、医師、看護師、児童指導員及び理学療法、作業療法、言語療法等担当職員を除く。)
「重症心身障害児(者)通園事業の実施について」(平成15年11月10日付け障発第1110001号)別紙(重症心身障害児(者)通園事業実施要綱)

(a)201300

(b)201301

「在宅重度障がい者通所援護事業」を行う施設の職員のうち、その主たる業務が介護等の業務である者
「在宅重度障害者通所援護事業について」(昭和62年8月6日付け社更第185号)別添(在宅重度障害者通所援護事業実施要綱)

(a)201400

(b)201401

「移動支援事業」を行っている者
その主たる業務が介護等の業務であるもの
「地域生活支援事業の実施について」(平成18年8月1日付け障発第0801002号)別紙1(地域生活支援事業実施要綱)
別記4
「訪問入浴サービス事業」を行っている職員
別記6(3)
「身体障がい者自立支援事業」を行っている施設において介助サービスを提供する者
別記6(4)
「日中一時支援事業」を行っている職員
別記6(9)
「生活サポート事業」を行っている者
別記6(10)

(a)201500

(b)201501

地域福祉センターの職員のうち、その主たる業務が介護等の業務である者
「地域福祉センターの設置運営について」(平成6年6月23日付け社援地第74号)別紙(地域福祉センター設置運営要綱)

(a)201600

(b)201601

重症心身障がい児施設の入所者の保護に直接従事する職員のうち、その主たる業務が介護等の業務である者
児童福祉法(昭和22年法律第164号)

(a)201700

(b)201701

ハンセン病療養所における介護員等その主たる業務が介護等の業務である者
ア.国立ハンセン病療養所にあっては介護員である者。
イ.ア以外のハンセン病療養所にあっては、主たる業務が介護等の業務である者
 

(a)201800

(b)201801

・知的障がい児施設
・肢体不自由児施設(肢体不自由児通園施設を除く。)

入所者の保護に直接従事する職員のうち、その主たる業務が介護等の業務である者

 

(a)201900

(b)201901

「知的障がい者通所援護事業」を行う施設の職員のうち、その主たる業務が介護等の業務である者
「知的障害者通所援護事業等助成費の国庫補助について」(昭和54年4月11日付け発児第67号)別添(知的障害者通所援護事業実施要綱)

(a)202000

(b)202001

児童福祉法第27条第2項に基づく厚生労働大臣の指定を受け
指定医療機関の入所者の保護に直接従事する職員のうち、
その主たる業務が介護等の業務である者
(児童福祉法第27条第2項に基づく厚生労働大臣の指定を受けた指定医療機関の保育士をいう。)
 

(a)202100

(b)202101

指定訪問入浴介護の介護職員
介護保険法第8条第3項
指定介護予防訪問入浴介護の介護職員
介護保険法第8条の2第3項

(a)202200

(b)202201

指定小規模多機能型居宅介護の介護従事者
介護保険法第8条第17項
指定介護予防小規模多機能型居宅介護の介護従事者
介護保険法第8条の2第16項

(a)202300

(b)202301

指定認知症対応型共同生活介護の介護従事者
介護保険法第8条第18項
指定介護予防認知症対応型共同生活介護の介護従事者
介護保険法第8条の2第17項

(a)202400

(b)202401

指定通所リハビリテーションの介護職員
介護保険法第8条第8項
指定介護予防通所リハビリテーションの介護職員
介護保険法第8条の2第8項

(a)202500

(b)202501

指定特定施設入居者生活介護
介護保険法施行規則第15条第3号に規定する適合高齢者専用賃貸住宅の介護職員
介護保険法第8条第11項
指定地域密着型特定施設入居者生活介護
介護保険法第8条第19項
指定介護予防地域密着型特定施設入居者生活介護
介護保険法第8条の2第11項
<注意事項>

「介護の業務」とは身体上又は精神上の障がいがあることにより日常生活を営むのに支障がある者につき入
浴、排泄、食事、その他の介護を行い、その者及び介護者に対して介護に関する指導を行うことである。

表中の「主として」 「主たる」とあるのは要援護者に対する直接的な援助が当該者の本来業務として、特に明
 
確に位置づけられていることが必要です。
 (財)大阪府地域福祉推進財団