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介護サービス情報の公表がスタートします 〜 全ての介護サービス事業所に、介護サービスの内容や運営状況に関する情報の公表が義務づけられました。〜 |
| (介護サービス情報の公表の趣旨) |
| (介護サービス情報の公表の仕組み) |
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| 1 | 介護サービス事業者が所在地の都道府県知事又は都道府県知事が指定する指定情報公表センターに介護サービス情報(「基本情報」と「調査情報」)を報告します。 | |
| 2 | 報告された介護サービス情報について、都道府県知事が指定する指定調査機関が事実確認のための調査を実施します。 | |
| 3 | 介護サービス情報に関する調査結果を、都道府県知事が指定した指定情報公表センターが公表します。 | |
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| (公表内容) |
| (実施時期) |
| (公表方法) |
| (手数料について) |
| (参考資料) | ||
| 1 | 介護サービス情報の公表の仕組み(図) | |
| 2 | パンフレット(「介護サービス情報の公表」がはじまります) | |
| 3 | 関係法令(抄) | |
| 4 | 別表第一(基本情報項目) | |
| 5 | 別表第二(調査情報項目) | |
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