介護サービス情報の公表がスタートします

〜 全ての介護サービス事業所に、介護サービスの内容や運営状況に関する情報の公表が義務づけられました。〜


介護サービス事業所の情報提供、サービスの質の確保・向上を目的として、実際に介護サービスを行っている事業者及び施設に介護サービス情報の公表が義務付けられました。

 

(介護サービス情報の公表の趣旨)
今回の介護保険法の改正で、利用者等が事業所の情報を比較検討し適切に介護サービスを選択することが可能になるよう、全ての介護サービス事業所に介護サービスの内容や運営状況に関する情報を公表することが義務付けられました。
この制度の導入により、事業所が自らの責任において情報を公表することによって、利用者等がその情報を活用しながら介護サービス事業所を比較検討し、事業所を適切に選択することが可能となる一方、事業所においてはサービス改善への取組みが促進され、利用者の支持を得るためのサービスの質による競争が機能することにより、介護サービス全体の質の向上が図られることが期待されています。
このように、「介護サービス情報の公表」 は、介護保険制度を支えるサブシステムとしての機能を有する重要な制度です。

(介護サービス情報の公表の仕組み)
介護サービス情報の公表の仕組みは次のとおりです。
  介護サービス事業者が所在地の都道府県知事又は都道府県知事が指定する指定情報公表センターに介護サービス情報(「基本情報」と「調査情報」)を報告します。
  報告された介護サービス情報について、都道府県知事が指定する指定調査機関が事実確認のための調査を実施します。
  介護サービス情報に関する調査結果を、都道府県知事が指定した指定情報公表センターが公表します。
大阪府介護サービス情報公表センターホームページ
大阪府介護サービス情報公表センターへ

(公表内容)
公表する情報は、「基本情報」と「調査情報」です。「基本情報」は職員体制、利用料金等の基本的な事実情報です。「調査情報」は介護サービスに関するマニュアルの有無、サービス提供内容の記録管理の有無等、介護サービス内容や事業所の運営状況に関する情報です。
なお、「調査情報」は、都道府県知事が指定する指定調査機関が事実確認を行ったうえで、公表します。

(実施時期)
平成18年4月から実施体制が整った介護サービスから順次実施されます。平成18年度に対象となるサービスは、9つのサービス(訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、通所介護、特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム・軽費老人ホーム)、福祉用具貸与、居宅介護支援、介護老人福祉施設、介護老人保健施設)です。

(公表方法)
指定情報公表センター 等のホームページや事業所内での掲示等になります。

(手数料について)
「介護サービス情報の公表」を受ける事業者及び施設は、介護サービス(事業所)ごとに手数料が必要となります。調査に係る手数料は、46,600円、公表に係る手数料は15,000円です。

(参考資料)
  介護サービス情報の公表の仕組み(図)
  パンフレット(「介護サービス情報の公表」がはじまります)
  関係法令(抄)
4   別表第一(基本情報項目)
5   別表第二(調査情報項目)

 

【問合せ先 】

大阪府健康福祉部医務・福祉指導室
事業者指導課指導グループ
〒540−8570 大阪市中央区大手前2丁目
TEL:06−6941−0351(内線 4487、4483)
FAX:06−6910−7090