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(a)(b)は要件により受験資格コード番号が異なりますので注意してください。
(a)受験資格コード番号200100〜202200(下2桁が00)
 下述の(1)〜(4)のいずれかの要件を満たす者。
 「受験資格に必要な期間が5年以上かつ従事日数900日以上の者」

(1)

社会福祉主事任用資格を取得した者。
(2) 訪問介護員養成研修2級課程又はこれに相当する研修を終了した者。
(3) 受験資格表(イ)の別表1の国家資格を取得した者のうち、国家資格等に基づく業務を行わない者。
(4) 受験資格表(ロ)の別表2の相談援助業務に1年以上従事した者。

(b)受験資格コード番号200101〜202201(下2桁が01)
    上述Tの(1)〜(4)の要件を満たさない者。
    「受験資格に必要な期間が10年以上かつ従事日数1,800日以上の者」

別表4

受験資格
コード番号
 区分
(a)200100
(b)200101

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に規定する身体障害者更生施設(重度の肢体不自由者を入所させて、その更生に必要な治療及び訓練を行うものに限る。)、身体障害者療護施設及び身体障害者授産施設(重度の身体障害者で雇用されることの困難なもの等を入所させて、必要な訓練を行い、かつ、職業を与え、自活させるものに限る。)の寮母

(a)200200
(b)200201

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する救護施設及び更生施設の職員のうち、その主たる業務が介護等の業務であるもの

(a)200300
(b)200301
(3) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)に規定する老人デイサービスセンター、老人デイサービス事業を行う施設、老人短期入所施設、老人短期入所事業を行う施設、養護老人ホーム及び特別養護老人ホームの職員のうち、その主たる業務が介護等の業務であるもの
(a)200400
(b)200401
(4) 身体障害者福祉法に規定する身体障害者居宅介護等事業、老人福祉法に規定する老人居宅介護等事業、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に規定する精神障害者居宅介護等事業及び知的障害者福祉法に規定する知的障害者居宅介護等事業の訪問介護員
 ・身体障害者居宅介護等事業の訪問介護員(ホームヘルパー)とは、「身体障害者居宅生活支援事業の実施等について」(平成2年12月28日付社更255号)別添1(身体障害者ホームヘルプサービス事業運営要綱)に規定するホームヘルパーのことです。
 ・老人居宅介護等事業の訪問介護員(ホームヘルパー)とは、「在宅老人福祉対策事業の実施及び推進について」(昭和51年5月21日付け社老第28号)別添1(老人ホームヘルプサービス事業運営要綱)に規定するホームヘルパーのことです。
 ・精神障害者居宅介護等事業の訪問介護員とは、「精神障害者居宅生活支援事業の実施について」(平成14年3月27日付け障発第0327005号)別添1(精神障害者居宅介護等事業運営要綱)に規定するホームヘルパーのことです。
 ・知的障害者居宅介護等事業の訪問介護員(ホームヘルパー)とは、「心身障害児(者)ホームヘルプサービス事業について」(平成2年12月28日付け児発991号)別紙(心身障害児(者)ホームヘルプサービス事業運営要綱)に規定するホームヘルパーのことです。
(a)200500
(b)200501
(5) 身体障害者福祉法に規定する身体障害者デイサービス事業若しくは身体障害者短期入所事業、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に規定する精神障害者短期入所事業又は知的障害者福祉法に規定する知的障害者短期入所事業を行う施設の職員のうち、その主たる業務が介護等の業務であるもの
(a)200600
(b)200601
(6) 老人福祉法に規定する軽費老人ホーム及び有料老人ホーム並びに介護保険法に規定する介護老人保健施設その他の施設であって、入所者のうちに身体上又は精神上の障害があることにより日常生活を営むのに支障がある者を含むものの職員のうち、その主たる業務が介護等の業務であるもの 
 「その他の施設」とは、介護福祉士の受験資格の実務経験を定めた「指定施設における業務の範囲及び介護福祉士試験の受験資格の認定に係る介護等の業務の範囲について」(昭和63年2月12日付け社庶第30号)の2の(3)に規定する次の施設のことである。知的障害者デイサービスセンター、知的障害者デイサービス事業を行う施設、知的障害者短期入所事業を行う施設、知的障害者更生施設、知的障害者授産施設、身体障害者短期入所事業を行う施設、身体障害者更生施設(重度の肢体不自由者以外を入所させるもの)、身体障害者授産施設(重度の身体障害者で雇用されることの困難な者等以外を入所させるもの及び身体障害者で雇用されることの困難なもの等を通所させるもの)、身体障害者福祉ホーム、身体障害者福祉工場、心身障害者福祉協会法(昭和45年法律第44号)に規定する福祉施設、隣保館(「隣保館における隣保事業の実施について」(平成9年9月9日付け社援地第81号)別添1(隣保館における地域福祉事業(デイ・サービス事業)の実施要綱)に基づく地域福祉事業を行っているものに限る。)
(a)200700
(b)200701
(7) 医療法(昭和23年法律第205号)に規定する療養病床(医療法等の一部を改正する法律(平成12年法律第141号。以下「改正法」という。)による改正前の医療法(以下「旧医療法」という。)に規定する療養型病床群及び改正法附則に規定する経過的旧療養型病床群を含む。)の病床により構成される病棟又は診療所において看護の補助の業務に従事する者のうち、その主たる業務が介護等の業務であるもの
 ・業務従事期間の算定は、当該病棟が都道府県知事から療養病床又は療養型病床群の許可を受けた日以降に従事していた期間が対象となること。(平成5年4月1日以降の制度)
 ・空床時にベッドメーキングや検体の運搬などの間接的な業務のみを行っている者を除く。
(a)200800
(b)200801
(8) 介護保険法施行法(平成9年法律第124号)による改正前の老人保健法に規定する看護強化病床により構成される病棟(7に定める病棟を除く。)又は当該看護強化病床を有する診療所(当該看護強化病床を有する病室に限る。)において看護の補助の業務に従事していた者のうち、その主たる業務が介護等の業務であるもの
 ・看護強化病棟(療養型病床群を除く。)とは、旧医療法に基づく特例許可老人病棟及び精神病棟並びに診療所の一部に対し、診療報酬上、都道府県知事から次の承認を受けた病棟等をいう。
 「老人病棟基本看護(T〜V)」、「老人病棟特例入院医療」、「老人病院入院医療管理(T〜W)」、「老人性認知症疾患療養病棟入院医療管理(A・B)」、「診療所老人医療管理」
 ・業務従事期間の算定は、当該病棟が都道府県知事から看護強化病棟の承認を受けた日以降に従事していた期間が対象となること。(平成4年4月1日以降の制度)
 ・空床時にベッドメーキングや検体の運搬などの間接的な業務のみを行っている者を除く。
(a)200900
(b)200901
(9) 老人診療報酬点数表(告示)において定められた病棟又は診療所(7に定める病棟等を除く。)のうち、介護力を強化したものにおいて、そのであるもの主たる業務が介護等の業務
 ・介護力を強化した病棟等とは、旧医療法に基づく特例許可老人病棟及び精神病棟並びに診療所の一部に対し、診療報酬上、都道府県知事に対し次の届出を行った病棟をいう。 
 「老人病棟入院基本料(1〜4)」、「老人性認知症疾患療養病棟入院医療管理(1・2)」、「診療所老人医療管理」
 ・業務従事期間の算定は、当該病院が都道府県知事に対し介護力強化病棟の届出を行った日以降に従事していた期間が対象となること。
 ・空床時にベッドメーキングや検体の運搬などの間接的な業務のみを行っているものを除く。
(a)201000
(b)201001
(10) 介護保険法に規定する介護療養型医療施設の病棟等(7に定める病棟等を除く。)において、その主たる業務が介護等の業務であるもの
 ・介護療養型医療施設の病棟とは、都道府県知事に対し次の届出を行った病棟をいう。
 「認知症疾患型介護療養施設サービス費(T〜W)」、「介護力強化型介護療養施設サービス費(T〜W)」
 ・業務従事期間の算定は、当該病院が都道府県知事に対し介護力強化病棟の届出を行った日以降に従事していた期間が対象となること。
 ・空床時にベッドメーキングや検体の運搬などの間接的な業務のみを行っているものを除く。
(a)201100
(b)201101
(11) 介護等の便宜を供与する事業を行う者において、主として介護等の業務に従事するもの
 事業として継続、反復している事業者に雇用され又は指揮命令を受けながら従事した者であって、次の業務に従事している者であること。
 ア.市場機構を通じて在宅サービス等を提供しているいわゆる民間事業者において主として介護等の業務に従事する者
 イ.市区町村社会福祉協議会で実施している入浴サービス等に従事している者のうち、その主たる業務が介護等の業務であるもの 
 ウ.生活協同組合、農業協同組合で実施している在宅サービス等に従事している者のうち、その主たる業務が介護等の業務であるもの
 エ.法令等に基づかない市町村単独事業で介護等の業務を行っているもの
 オ.平成9年9月末までの特例措置として特例許可老人病棟において活動していた家政婦のうち、その主たる業務が介護等の業務である者
 カ.ボランティア等の公的サービス以外のサービスを行う団体において介護等の業務を行っている者
(a)201200
(b)201201
(12) 個人の家庭において就業する職業安定法施行規則(昭和22年労働省令第12号)第24条第1項第3号に掲げる家政婦のうち、その主たる業務が介護等の業務であるもの
(a)201300
(b)201301
(13) 財団法人労災ケアセンターが受託運営する労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第23条第1項第2号に基づき設置された労災特別介護施設の介護職員
(a)201400
(b)201401
(14) 「重症心身障害児(者)通園事業の実施について」(平成8年5月10日付け児発第496号)別紙(重症心身障害児(者)通園事業実施要綱)に基づく「重症心身障害児(者)通園事業」において施設の入所者の保護に直接従事する職員(施設長、医師、看護婦、児童指導員及び理学療法、作業療法、言語療法等担当職員を除く。)
(a)201500
(b)201501
(15) 「在宅重度障害者通所援護事業について」(昭和62年8月6日付け社更第185号)別添(在宅重度障害者通所援護事業実施要綱)に基づく「在宅重度障害者通所援護事業」を行っている施設の職員のうち、その主たる業務が介護等の業務であるもの
(a)201600
(b)201601
(16) 「身体障害者自立支援事業の実施について」(平成3年10月7日付け社更第220号)別添(身体障害者自立支援事業実施要綱)に基づく「身体障害者自立支援事業」を行っている施設において介助サービス等を提供する者のうち、その主たる業務が介護等の業務であるもの
(a)201700
(b)201701
(17) 「地域福祉センターの設置運営について」(平成6年6月23日付け社援地第74号)別紙(地域福祉センター設置運営要綱)に基づく地域福祉センターの職員のうち、その主たる業務が介護等の業務であるもの
(a)201800
(b)201801
(18) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する重症心身障害児施設の入所者の保護に直接従事する職員のうち、その主たる業務が介護等の業務であるもの
(a)201900
(b)201901
(19) ハンセン病療養所における介護員等その主たる業務が介護等の業務である者
 ア.国立ハンセン病療養所にあっては介護員とすること 
 イ.ア以外のハンセン病療養所にあっては、主たる業務が介護等の業務である者とすること
(a)202000
(b)202001
(20) 知的障害児施設及び肢体不自由児施設(肢体不自由児通園施設を除く。)の入所者の保護に直接従事する職員のうち、その主たる業務が介護等の業務であるもの
(a)202100
(b)202101
(21) 「知的障害者通所援護事業等助成費の国庫補助について」(昭和54年4月11日付け発児第67号)別添(知的障害者通所援護事業実施要綱)に基づく「知的障害者通所援護事業」を行っている施設の職員のうち、その主たる業務が介護等の業務であるもの
(a)202200
(b)202201
(22) 児童福祉法第27条第2項に基づく厚生(労働)大臣の指定を受けた国立療養所等の入所者の保護に直接従事する職員のうち、その主たる業務が介護等の業務であるもの
 児童福祉法第27条第2項に基づく厚生(労働)大臣の指定を受けた国立療養所等の保育士をいう。

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