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別表3の業務は、以下の(1)〜(4)のいずれかの要件を満たす者のみ、実務経験として通算することができます。

(1)

社会福祉主事任用資格を取得した者。
(2) 訪問介護員養成研修2級課程又はこれに相当する研修を修了した者。
(3) T実務経験(イ)の別表1の国家資格等を取得した者のうち、国家資格等に基づく業務を行わない者。
(4) T実務経験(ロ)の別表2の相談援助業務に1年以上従事した者。

別表3

受験資格
コード番号
 区分
190301 (1) 医療機関において医療社会事業に従事する者(患者や家族に対し疾病の治療等の妨げとなる経済的、精神的な諸問題について相談、指導を担当する者
190302 (2) 「公営住宅等関連事業推進事業制度要綱」(平成6年6月23日付け建設省住建発第55号)に基づく「シニア住宅」において主として相談援助を行っている職員
190303 (3) 指定居宅サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、基準該当居宅介護支援事業者及び基準該当居宅サービスを行う事業者において、相談援助業務・連絡調整業務に従事している者
190304 (4) (3)のサービスに相当するサービス(福祉用具を販売するサービスを含む。)に係る業務を行っている事業者(社会福祉協議会・福祉公社・生活協同組合・農業協同組合・シルバー人材センター等の民間非営利組織、民間企業等)であって、市町村の委託を受けたもの又は民間事業者によるサービス指針(ガイドライン)を満たすと認められるものにおいて、相談援助業務・連絡調整業務に従事している者
190401 (1) 老人福祉施設、有料老人ホーム、身体障害者更生援護施設、知的障害者援護施設、保護施設及び老人保健施設の施設長(社会福祉主事任用資格を有する者又は社会福祉施設長資格認定講習会若しくはこれに相当する研修を修了した者に限る。)
190402

(2) 都道府県、市町村、ろうあ者センター、手話通訳派遣センター等において手話通訳及び自立支援のための相談援助を行う者(社会福祉主事任用資格を有する者又は訪問介護員養成研修2級課程に相当する研修を修了した者であって、「手話通訳を行う者の知識及び技能の審査・証明事業の認定に関する規程を定める件」(平成元年5月20日厚生省告示第108号)による試験に合格し、登録された手話通訳士であるものに限る。)


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