大阪府介護支援専門員試験・研修情報

別表3 相談援助業務−別表2-1及び別表2-2以外−(第20回試験)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

相談援助業務のうち、その他相談援助業務・連絡調整業務等の業務に従事する者及び受験資格コード番号

(別表3は、平成30年2月11日まで受験資格を有する。)

下表の業務は、次の[1]〜[4]のいずれかの要件を満たす者、又は試験日前日までに満たすと見込まれる場合のみ実務経験として通算できる。

[1]社会福祉主事任用資格を有する者

[2]介護職員初任者研修課程又は実務者研修に相当する研修を修了した者

[3]別表1の国家資格等を取得登録した者

[4]別表2-1別表2-2及び別表5(ただし300100〜303300に限る)の相談援助業務に1年以上従事した者

受験資格コード番号
試験対象者
190301
医療機関において医療社会事業に従事する者(患者や家族に対し疾病の治療等の妨げとなる経済的、精神的な諸問題について相談、指導を担当する者)。
190303
指定居宅サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定地域密着型サービス事業者、指定介護予防サービス事業者、指定介護予防支援事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者、基準該当居宅サービス事業者、基準該当居宅介護支援事業者、基準該当介護予防サービス事業者、基準該当介護予防支援事業者において、相談援助業務・連絡調整業務に従事している者。
190304
上欄(受験資格コード番号190303)のサービスに相当するサービス(福祉用具を販売するサービスを含む。) に係る業務を行っている事業者(社会福祉協議会・福祉公社・生活協同組合・農業協同組合・シルバー人材センター等の民間非営利組織、民間企業等)であって、市町村の委託を受けた者又は民間事業者によるサービス指針(ガイドライン)を満たすと認められるものにおいて、相談援助業務・連絡調整業務に従事している者。
≪注意事項≫各サービス毎に「確認証明書」(様式は試験要領に添付)により当該サービス指針を満たしていることを事業主が証明した書類を提出してください。
190401
老人福祉施設、有料老人ホーム、障がい者支援施設、保護施設及び老人保健施設の施設長及び管理者(社会福祉主事任用資格を有する者又は社会福祉施設長資格認定講習会若しくはこれに相当する研修を修了した者に限る。又は、当該者が上記の[1]〜[4]のいずれかに該当する場合。)
190402
都道府県、市町村、ろうあ者センター、手話通訳派遣センター等において手話通訳及び自立支援のための相談援助を行う者(社会福祉主事任用資格を有する者又は介護職員初任者研修課程に相当する研修を修了した者であって、「手話通訳を行う者の知識及び技能の審査・証明事業の認定に関する省令」(平成21年3月31日厚生労働省令第96号)による試験に合格し、登録された手話通訳士であるものに限る。)(「手話通訳を行う者の知識及び技能の審査・証明事業の認定に関する省令」(平成21年3月31日厚生労働省令第96号)による試験に合格し、登録された手話通訳士であるものに限る。)による試験に合格し、登録された手話通訳士であるものが、上記の[1]〜[4]の要件のいずれかを満たした場合)
≪注釈≫
 平成27年2月12日付け老発0212第2号「介護支援専門員実務研修受講試験の実施について」の一部改正通知(以下「改正通知」)により、平成26年3月31日老発0331第5号厚生労働省老健局長職通知に規定する実務の経験については、改正通知の適用日から起算して3年を経過するまでの間は、改正通知に規定する実務の経験とみなす。
 よって、別表3は、平成30年2月11日まで受験資格を有する。

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